確定申告前に知っておきたい! 青色申告と白色申告の違いとは?

2018年01月23日

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  • 不動産投資家ならば、2月中旬から3月中旬の間で必ず行う必要がある「確定申告」。個人事業主の申告には「青色申告」と「白色申告」がありますが、どういった違いがあるのか知らない方も多いのではないでしょうか。

    ここでは、それぞれの違いを解説していきましょう。

  • 青色申告には税制上の特典がある

  • 青色申告と白色申告の違いを簡単にいうと、
    ・青色申告は、白色申告よりも帳簿付けに手間がかかるが、税制上の特典がいくつかある
    ・白色申告は、帳簿付けが簡単だが、青色申告にある税制上の特典が適用されない
    ということになります。
    つまり、税制上の特典を受けたい人は青色申告、帳簿付けの手間をかけたくない人は白色申告と考えることができます。

    では、青色申告の「税制上の特典」とはどのようなものなのでしょうか?

  • 特典1「利益から10万円または65万円を控除できる」

    青色申告には「10万円控除」と「65万円控除」の2種類があるのですが、どちらを選んでも利益からその分の金額を引くことができるため、所得税を圧縮することができます。
    65万円控除の場合、「所得の種類が山林所得のみでないこと」「不動産所得の場合、事業として行われていると認められること」「複式簿記で記帳していること」などいくつかの条件が満たす必要がありますが、節税できる金額が大きいため、可能な人はぜひ検討していただきたいと思います。

    特典2「赤字を3年間繰り越せる」
    不動産投資の場合、物件を購入した年は諸費用がかかって赤字になることが多いため、次の年に繰り越せるのは大きなメリットです。

    特典3「家族に給料が払える」
    青色申告では、生計が同じ家族に対して、労働の対価として払った給料を経費にすることができます。ただし、その年の3月15日までに、「青色事業専従者給与に関する届出書」という書類を税務署に提出する必要があります。

  • 青色申告は事前に届け出が必要

  • 青色申告を行うためには、事前に「開業届」と「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。一方、白色申告は届け出の提出は不要です。
    もし届け出を提出しない場合は、自動的に白色申告になってしまうので、青色申告を希望する方は注意が必要です。
    また、青色申告を行うための期限も設定されています。

    1 原則
    新たに青色申告の申請をする人は、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

    2 新規開業した場合
    業務を開始した日から2カ月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

    3 相続により業務を継承した場合
    業務を継承した日から2カ月以内に「青色申告承認申請書」を提出しなければならない。

    参考:国税庁HP

  • 白色申告のメリットとは?

  • 税制上の特典がない白色申告ですが、メリットがないわけではありません。
    それは前述したように、帳簿付けが楽になるということです。

    青色申告の65万円控除の場合は、複式簿記で帳簿付けをしなければなりませんが、白色申告ではその必要はありません。記帳と帳簿の保管が義務化されているものの、経費は金額が少なければ、1日の合計額を項目ごとに記載すればいいでしょう。

    また、青色申告の場合、「青色申告決算書」が必要になりますが、白色申告では「収支内訳書」を提出します。これは、1年間の売上・仕入・経費をまとめ、最終的な所得を記載すればいいので、「青色申告決算書」よりも記入項目は少なくて済みます。また、「貸借対照表」を作成する必要がないので、負担はかなり軽いといえるでしょう。

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