サラリーマンが確定申告する際に知っておくべきこと

2018年01月24日

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  • 不動産投資をはじめて家賃収入を得るようになると、本業の収入と合わせて確定申告をする必要があります。ここでは、サラリーマンが自分で確定申告をする際に知っておくべきことを解説します。

  • まず知っておくべき確定申告の基礎知識

  • 確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額とそれに対する所得税・復興特別所得税の額を計算し、確定申告書を提出して申告・納付をする手続きです。確定申告書を提出して手続きする期間は、毎年2月16日から3月15日までの間です。

    もし家賃収入があるのにもかかわらず確定申告をしなかった場合、ペナルティとして「加算税」「延滞税」など金利の高い税金が加算されてしまいます。ですので、必ず期間内に確定申告をしてください。

    「収支が赤字だったら確定申告をしなくてもいいのか?」と疑問に思った人もいるでしょう。とくに初年度は諸経費がかかるため、赤字収支になりがちです。しかし、黒字でも赤字でも確定申告をしなければなりません。
    むしろ不動産投資での収支が赤字の場合、給与所得と不動産所得の合計所得が減ることになるので、税金が還付される可能性があります。

  • 確定申告の流れ

  • 確定申告は以下のような流れで進みます。

    STEP1 確定申告に必要な書類を用意
    具体的には以下の書類が必要になります。
    ・源泉徴収票
    ・売買契約書類
    ・借入の返済予定表
    ・管理会社からの賃料入金明細
    ・礼金や敷金の金額が表示された賃貸契約書
    ・修繕費の見積書、請求書、領収書
    ・固定資産税の通知書
    ・火災保険、地震保険の証券
    ・水道光熱費や交通費、接待交際費などの経費の領収書

  • STEP2 決算書の作成
    決算書には「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。詳細は「確定申告前に知っておきたい! 青色申告と白色申告の違いとは?」の記事に譲りますが、「青色申告」で申告したほうが税金面での特典が多く、経営上有利といえます。

  • STEP3 確定申告書の作成
    確定申告書は、1月中に管轄の税務署から郵送されます。ただし、「個人事業の開業届出書」を提出していないと送られてきません。管轄の税務署で用紙を受け取るか、国税庁のホームページの「確定申告書等作成コーナー」からダウンロードし、用紙を印刷しましょう。なお、確定申告書にはAとBの2種類がありますが、「A」は給与収入が2000万円を超える人向けの書類なので、不動産収入がある人は「B」を使ってください。

    STEP4 手続きを行う
    確定申告書は管轄の税務署に提出する、もしくは郵送での提出も可能です。

  • 確定申告の注意点

  • 確定申告時に注意していただきたいことがいくつかあります。
    1つ目は、「コピーを1部とっておく」ことです。税務署に提出した書類は返ってこないため、コピーをとっていないと確定申告が終わった後に証明するものがなくなってしまいます。

    2つ目は、「直前の提出は避ける」です。
    確定申告の提出直前(特に期間終了前の2〜3日)は非常に混み合いますので、できるだけ早めの書類を作成・提出をおすすめします。なお、直前日でなければ比較的空いていますので、税務署の職員に税額計算が正しいか確認してもらうことができます。

    3つ目は、「必ず期間中に行う」ことです。前述したように、税の滞納に対しては厳しいペナルティがあります。具体的には、本来納めるべき税額に対して納めなかった額が50万円までの場合は15%、50万円を超えた部分には20%分を追加でおさめなければなりません。
    また、金融機関からの信頼も失います。確定申告をしない人は事業者として不適格と判断され、その後の融資を受けるのが困難になります。くれぐれも注意してください。

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