「公務員」が不動産投資をはじめるうえで気をつけたいこと

2018年04月05日

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  • 「不動産投資を始めたいけど、副業規定があるから無理」と諦めている公務員の方もいるかもしれませんが、公務員でも不動産投資は始められます。
    ここでは、公務員ならではの不動産投資のメリットとリスクについて解説します。

  • 基準は「5棟10室未満で、年間賃料収入500万円未満」

  • 公務員は法律で副業を禁止されています。しかし一定の規模までであれば副業禁止規定に抵触することなく、不動産投資を行うことできます。具体的には、「5棟10室未満で年間賃料収入500万円未満」が基準です。
    また、この規模を超える場合でも、「人事院が定めるところ」に該当すれば、申出をすることにより、承認を得ることが可能です。
    「人事院の定めるところ」とは、以下のような条件です。

    一 不動産又は駐車場の賃貸に係る自営を行う場合で、次に掲げる基準のいずれにも適合すると認められるとき。
    (1) 職員の官職と承認に係る不動産又は駐車場の賃貸との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
    (2) 入居者の募集、賃貸料の集金、不動産の維持管理等の不動産又は駐車場の賃貸に係る管理業務を事業者に委ねること等により職員の職務の遂行に支障が生じないことが明らかであること。
    (3) その他公務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
     
    また地方公務員の場合、地方公務員法によって次のように規制されています。

    営利企業等の従事制限
    第38条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

    ここでいう「営利を目的とする私企業を営むこと」の基準は、各自治体によって独自に定められていますが、実際は国の基準と同じ自治体が多いようです。つまり大半の自治体は「5棟10室未満で、年間賃料収入500万円未満」であれば、申請をしなくても不動産投資が可能ということです。

    なお、副業禁止規定に抵触しないためには、賃貸管理を管理会社に委託することも必要条件です。賃貸管理をオーナー自身が行った場合、職務専念の義務に抵触する恐れがあるので注意してください。

  • 公務員ならではの不動産投資のメリット

  • 一般の会社員と比較すると、「クビにならない」「安定した給与所得が長期的に期待できる」という理由から、公務員は金融機関からの信頼が強く、良い条件で融資を受けやすいというメリットがあります。
    「融資を制する者が不動産投資を制する」という言葉があるくらい、融資は非常に重要なポイントです。なんとかして長い期間、低い金利で、多くのお金を借りられないかと多くの投資家は努力しています。公務員としての属性を最大限に生かせるのが、不動産投資なのです。

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